(20)偽像をできる限り表示しないものであること。 (21)物標の距離を測定するための装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 第16号イの距離レンジの組合せをするものにあっては、同母イに掲げる各距離レンジにおいて6(0.5海里以上0.8海里以下の距離レンジにおいては、2以上)、同号口の距離レンジの組合せを有するものにあっては、同号口に掲げる各距離レンジにおいて4の等間隔の固定の電子距離環を表示することができること。 ロ 固定の電子距離環の間隔により示される距離を数字で表示することができること。 ハ 可変の電子距離環を表示することができるものにあっては、当該電子距離環により測定した距離を数字で表示することができること。 ニ 電子距離環を見やすい輝度に調整し、かつ、消去することができること。ホ物標の距離を、使用中の距離レンジの1.5%又は70mのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができること。 (22)ジャイロコンパスと連動することにより真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができる装置を備えたものであること。この場合において、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下でなければならない。 (23)前号のジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しない場合であっても、相対方位(船首方向を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。 (24)船首方向を、1度以下の誤差で、幅が2分の1度以下の線により表示することができるものであること。 (25)船首方向を示す線は、一時的に消去することができるものであること。 (26)表示された物標の方位を的確かつ速やかに測定することができるものであること。 (27)外部の磁界に変化があった場合においても、表示面の周辺部に表示された物標の方位を1度以下の誤差で測定することができるものであること。 (28)表示機能の著しい劣化を容易に確認することができる装置を備えたもの
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